第N無人居住区
都市計画における第N区の歩みと今後
■ 市街地無人化計画 ■ 大規模な都市計画 |
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る為、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分した。 |
■ 立ち退き問題 ■ 自警団と露草十字団の活動 |
都市計画法により、1)土地ベースまたは雇用ベースでの生産手段の再構築 2)移住に要する費用に等しい損失補償 3)移住に要する期間と過渡期間における援助 4)移住民の以前の生活水準と所得の能力、生産水準を改善するため、または少なくとも維持するために彼らが為す努力に対しての援助 市街地無人化計画第一段階終了とともに、自警団は撤退、解散。 |
■ 分譲 ■ 無人化計画完了にむけて |
市街地無人化計画第二段階への移行に伴い、解体が決定した物件について希望者への有償移譲を実施する。 分譲完了後、第N区の一部を除く建造物はすべて取り壊され、市街化区域の開発に合わせ、自然公園・ごみ焼却施設設置など適正な土地利用が行なわれる予定である。 |