第N無人居住区

都市計画における第N区の歩みと今後

 

■ 市街地無人化計画 ■

大規模な都市計画
第N無人居住区の誕生

 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る為、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分した。
 市街化区域とは、既に市街地を形成している区域(優先的に市街化を進めるべき区域)であり、市街化調整区域とは、市街化を抑制するべき区域である。
 また市街化調整区域では市街地無人化計画も同時に施行させた。
 第N区は老朽化した建築物を多く含むことから、新しい都市計画の実行に伴い市街化調整区域に区分され、区民には強制退去令が出された。こうして無人化したN区を「第N無人居住区」という。

 

■ 立ち退き問題 ■

自警団と露草十字団の活動

 都市計画法により、1)土地ベースまたは雇用ベースでの生産手段の再構築  2)移住に要する費用に等しい損失補償  3)移住に要する期間と過渡期間における援助  4)移住民の以前の生活水準と所得の能力、生産水準を改善するため、または少なくとも維持するために彼らが為す努力に対しての援助
以上のことが立案されたが、一部の区民は立ち退きを拒否し、露草十字団を結成し密かにN区内に留まった。一方移住に応じたN区民の中には充分な補償を得ることにより自警団を結成、無人化計画完了までの間残存区民排除に従事する者たちもいた。

 市街地無人化計画第一段階終了とともに、自警団は撤退、解散。

 

■ 分譲 ■

無人化計画完了にむけて
土地整備の実施

 市街地無人化計画第二段階への移行に伴い、解体が決定した物件について希望者への有償移譲を実施する。
分譲に関する詳細は以下のURLを参照のこと。
 → http://www.larvahouse.com/area_n/for_sale.shtml←※このページはなくなりました

 分譲完了後、第N区の一部を除く建造物はすべて取り壊され、市街化区域の開発に合わせ、自然公園・ごみ焼却施設設置など適正な土地利用が行なわれる予定である。

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