平成15年(行コ)第56号公文書不開示処分取消請求控訴事件

答弁書(被15.4.7

第1 控訴の趣旨(訂正後のもの)に対する答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

第2 被控訴人の主張
被控訴人の事実上及び法律上の主張は,原審の口頭弁論において主張したとおりである。
原判決は正当であって,本件控訴は理由がないから速やかに棄却されるべきである。
求釈明に対する回答などは,追って準備書面において行う。
以上