☆教職員の皆様へ緊急のお知らせ☆

いま「全学の教員ポストに任期制を導入する案」が
本学で検討されているのをご存知ですか?


2002年3月11日  筑波大学教職員組合つくば連絡会

☆筑波大学教職員組合つくば部会代表は、北原保雄学長に宛てた下記2つの要望書を3月11日までに大学本部人事課に提出しました。☆


★北原学長は2月21日評議会で、「教員(一)定年問題」の議題の中で「全学の教員ポストに任期制を導入する案」を報告しました。これに関して、3月1日付け要望書では、以下の2点を緊急に要望しました。
(1)「65歳定年問題」と「全学の教員ポストに任期制を導入する問題」とを別々に議論すること。
(2)全学の教員ポストに任期制を導入する問題については、文部科学省「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」の3月末最終報告を待って、その内容とその後の法案審議を見た上で、議論を開始すること。


★一方、文部科学省は2月21日、法人化問題「調査検討会議」「最終報告素案」で、「教職員の身分の取り扱い」について「非公務員化」することを明らかにしました。これに関して、2月13日付け要望書では、
(1)「公務員型」が選択されるよう国立大学協会会長に要望されますことをお願い致します。
(2)「調査検討会議」における他の重要な検討課題についても、大学の「自治・自律性」を高める制度設計がなされるよう、ご尽力下さることをお願い致します。
の2点を要望しました。

★皆様に要望書の内容をお知らせいたします。★

“風通しの良い職場をつくろう、大切なことは民主自主公開”

★★2002年3月1日
★★筑波大学長 北原保雄 殿
★★筑波大学教職員組合つくば部会 部会長 齋藤静夫
★★要望書★★

 文部科学省「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」の連絡調整委員会事務局は、2月21日の同委員会で、「『新しい国立大学法人』像について(案)」(最終報告素案)を配布し、その中で、「教職員の身分の扱い」については「非公務員化」を選択することが明記されました。
一方、筑波大学では、2月21日筑波大学評議会において、北原保雄学長が、濱口秀夫人事委員会委員長による2月15日付「筑波大学教員の定年年齢について(中間報告)」を提案しました。
この中間報告の結論は、『定年年齢を65歳とし、同時に全学の教員ポストに任期制を導入する。任期制は、新規任用の教員から適用する。また、現在任用されている教員についても、早期に任期制を適用できるように、任期制の運用方法を検討することが望ましい』と述べています。また『任期制を全学的に導入する場合は、「大学の教員等の任期に関する法律(法律第82号)」法第4条第1項第1号、すなわち流動型を適用することを基本とする』と述べています。この案は上記「最終報告素案」にある「非公務員型」を前提にしていません。
私たちは、『同法流動型を根拠とし、全学の教員ポストに任期制を導入する案』は、全国初のものであると見ています。しかし、「大学の教員等の任期に関する法律(法律第82号)」の「流動型」を根拠とすることには「無理」があると考えています。また、次のような意見も寄せられています。
 ☆全教員任期制が導入されても、学内の運用がよろしくなければ、活性化につながりません。
 ☆筑波大学だけが全教員任期制を導入しても、流動化につながりません。
 ☆大学が『非公務員型』になり、広く『全教員任期制』が実現しなければ、意味がありません。
 ☆今、任期制を導入してもメリットがありません。
 私たちは、学長に対し、以下の2点を緊急に要望します。
(1)「65歳定年問題」と「全学の教員ポストに任期制を導入する問題」とを別々に議論すること
(2)全学の教員ポストに任期制を導入する問題については、文部科学省「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」の3月末最終報告を待って、その内容とその後の法案審議を見た上で、議論を開始すること。


★★2002年2月13日
★★筑波大学長北原保雄 殿
★★筑波大学教職員組合つくば部会 部会長 齋藤静夫
★★文部科学省「調査検討会議」での「教職員の身分」等に関する「最終報告」策定作業に対する要望書★★

筑波大学の発展、大学高等教育の充実と教職員の待遇改善・地位確立に向けて日頃からご尽力されていることに対して心から敬意を表します。
 さて、文部科学省の「国立大学の独立行政法人化に関する調査検討会議」(以下「調査検討会議」と略す。)は、3月の「最終報告」に向け検討をすすめています。その中で、「運営組織の在り方」「中期目標の作成手続き」等と並んで「教職員の身分の扱い」が重要な焦点とされており、「非公務員型」への急激な流れが形成されつつあります。
 私たちは、「調査検討会議」の「中間報告」に対してすでに意見を提出し、この「意見書」の中で、教職員の身分について、国立大学法人制度における身分は「公務員型」とし、教員については教育公務員特例法を適用すべきことを主張しています。
 その理由として、
(1)「中間報告」は、大学法人の設置者として「国を設置者とする」としていること。この規定は独立行政法人通則法に存在しないものであり、私立大学と異なる国立大学の存在意義を認めていること。学校教育法上、国を設置者とするのであれば、法制上「公務員型」が適切と考えること。
(2)「中間報告」は、「非公務員型」とともに「雇用の流動化・自由化」を人事政策の方針として強調しており、みだりに身分・雇用を不安定化する政策の採用は、大学・高等教育機関の自殺行為にほかならないこと。このような観点からも「公務員型」の選択が適合的であること。
等を、繰り返し主張いたします。
 重大なことは、「調査検討会議」の第5回連絡調整委員会配付資料「『公務員型』と『非公務員型』の比較」において、「非公務員型」の場合、「現行の教育公務員特例法に相当する特例を法律上規定することは困難」としていることです。
 国立大学協会会長は、「中間報告」に対する「意見」の中で、「学部長、研究科長、研究所長等の部局長および教員は、各教授会等の専門的な教員集団の審査に基づき、学長(法人の長)が任命する。部局長と教員の懲戒については、関連教授会の議を経て、評議会の審査により、学長が行う。『国立大学法人法』等でこれらについて規定することが必要ではないかと思われる。」と、教育公務員特例法の主旨を入れるべきとしています。上述のように、「非公務員型」の場合、そのことは困難とされています。
 学長におかれましては、このことをふまえ「調査検討会議」の「最終報告」における「教職員の身分の取り扱い」について、「公務員型」が選択されるよう国立大学協会会長に要望されますことをお願い致します。また、「調査検討会議」における他の重要な検討課題についても、大学の「自治・自律性」を高める制度設計がなされるよう、ご尽力下さることをお願い致します。

“風通しの良い職場をつくろう、大切なことは民主自主公開”

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