つくば連絡会ニュース (号外)

筑波大学教職員組合

2002年7月5日(金) 号外 (医短版)
発行・編集責任者  西村繁夫
連絡先:内線5012 (齋藤静夫)
E−mail: wout@fweb.midi.co.jp


医療技術短期大学部の教職員の皆様へご質問にお答えします。


 「筑波大学教職員組合つくば連絡会」は、法人化に伴う全学教職員の身分、医療技術短期大学部の4年制化に伴う教職員の身分、そして筑波大学への併合に伴う図書館情報大学教職員の身分について、現状が保障されるよう、非組合員も含めた個々の教職員対して支援活動を行っています。これらは全国の国立大学と高等専門学校の教職員組合と協調した活動です。
 医短4年制化は、文科省では"廃止転換"といいますが、本学では、HPにあるように"改編新設または改組"という認識です。教員は4年制化に伴って"移動(異動)"するのであって、免職はありません。ところが一方で、“降任に同意する“ようにお願いされている方があると聞きました。
どう考えたらいいのか質問が寄せられています。そこで、私たちが調査検討した結果に基づいて、お答えしたいと思います。
 就任承諾書、同意書を出す場合、本人からの申し出として、異動では降任になります。
一方、もし、“廃止転換”という考えを通す場合、教育公務員特例法の手続きを経て降任もあると思われるかもしれませんが、これは以下の理由により、たいへんに無理なことになります。


 教育公務員特例法では、学長は、"降任""免職"の審査を行い、審査の事由を記載した説明書を交付しなければなりません。免職については合理的な説明はできませんので、免職はありません。降任説明書を交付しようと考えても、大学側にとってはたいへんな労力になります。
 つぎに、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければなりません。書面陳述の機会を与えることは、さらに面倒な事になります。
なお、どのような経緯で、設置審がいかなる内容の結論を出したかについては、私たちには開示されていません。しかし、「設置審によって新学類の教員の職名(教授、助教授、講師)が決定された」という説明は考えられません。


 降任についてもしも疑問をお持ちでしたら、自ら申し出ることができます。その際、教育研究業績、社会的活動、外部資金獲得状況などの資料を添えて、降任に承諾しない申立書を作り、苦情相談担当または人事担当の長にこれを提出することがはっきりとした意思表示であると思います。"何かの誤解"があればこれも解決して、必ず良い結果になると思います。
 さらに詳しいご質問、ご相談があれば、本会にご連絡ください。顧問弁護士もおります。


“風通しの良い職場をつくろう、大切なことは民主自主公開”


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