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第一条(名称)
本会は、市民オンブズマンいばらきと称する。

第二条(目的及び活動)
1 本会は、国、県、地方公共団体等にかかわる不正、不当な行為を住民の立場から監視し、その是正をはかること。その活動を通じて市民自身が納税者として地方自治の主権者として成長していくことを目的とする。
2 本会は、特定の政党政派などから独立した自主的な組織である。

第三条(会員)
 本会は、前条の目的に賛同する個人によって構成される。

第四条(運営)
1 本会は年一回総会を開く。
2 総会において幹事、代表幹事、事務局長および会計監査を選任する。
3 代表幹事は複数とし、本会を代表する。
4 幹事会は運営に必要な事項を決定する。
5 この規約に定めのない事項は幹事会で決定する。

第五条(事務局及び連絡先)
1 本会に事務局をおく。事務局は幹事会が選任する。
2 事務局は必要に応じて茨城県内各地におくことができる。

第六条(会費)
本会の会費は年5,000とする。
本会は賛助金、寄付金等を受け取ることができる。

第七条(付則)
本規約は1997年3月30日から発効する。

1999年5月29日一部改正

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